クラボウ---自己株式の取得と自己株式を消却
クラボウ<3106>は7日、株主還元の充実および資本効率の向上を図るため、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得し、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを発表した。
同社は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む市場買付の方法で、2024年11月8日から2025年10月31日の期間に、同社普通株式1,300,000株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合7.34%)を総額60.00億円(上限)で取得する。また、2024年11月25日に、同社普通株式1,000,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合5.26%)を消却する。消却後の発行済株式総数は18,000,000株になる。
《AK》