仮想通貨における疑わしい取引の届出件数を国家公安委員会が公表【フィスコ・ビットコインニュース】

通貨
2018年12月7日 15時42分

国家公安委員会は、6日、マネーロンダリング(資金洗浄)などの状況をまとめた「犯罪収益移転危険度調査書」において、2017年4月~12月の間の仮想通貨交換業者による疑わしい取引の届出件数が、669件であったと報告した。

同調査書によると、疑わしい取引の内容には「異なる氏名・生年月日の複数の利用者が使用した本人確認書類に添付されている顔写真が同一」、「同じIPアドレスから複数の口座開設・利用者登録がされている」、「利用者の居住国が日本にもかかわらずログインされたのが日本国外である」といった事例があった。

また、2017年中の仮想通貨交換業者等への不正アクセスによる不正送信事案は149件、約6億6,240万円相当の被害を認知していると報告し、2018年にも多額の不正送金があったとも言及している。

仮想通貨がマネー・ロンダリングに悪用された事例としては、不正に取得した他人名義のアカウントやクレジットカード情報を利用して仮想通貨を購入し、海外の交換サイトなどで日本円に換金して他人名義の口座に振り込んでいた事例や、違法薬物の取引や児童ポルノのダウンロードに必要なポイントの支払いに仮想通貨が用いられていた事例があったとしている。

また、同委員会は仮想通貨について、利用者の匿名性が高く、また、犯罪に悪用された場合の収益の追跡が困難であるとして、「マネー・ロンダリング等に悪用される危険度は、他業態よりも相対的に高いと認められる」と指摘している。

《HH》

提供:フィスコ

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