共働き世帯は注意! 遺族が夫か妻で、遺族年金は2000万円以上も違う
清水香の「それって常識? 人生100年マネーの作り方-第16回
どちらのケースも、遺族になったのが子ども17歳の年度末、親39歳の時とします。このケースで親が65歳になるまでの遺族年金額の差は、2295万円にのぼります。これは大きな違いです。
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